会規約
おおいた災害支援つなぐネットワーク 規約
(名称)
第1条 この団体の名称をおおいた災害支援つなぐネットワーク(以下、「本会」という)とする。通称O-Linkとする。
(事務局所在地)
第2条 本会の事務局および所在地を、大分県大分市古国府4丁目9番24号コーポふじの101おおいたNPOデザインセンター内に置く。
(目的)
第3条 本会は、大分県内や県外で発災する災害に関して、多様な主体間の連携を通じ、平時の備えとネットワーク間の連携強化、災害時における初動救援対応、被災者ニーズに応じた支援の連絡、調整、支援団体のコーディネートなどにより、大分県災害中間支援組織として誰ひとり取り残さない被災者・被災地の復興支援を行うことを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)平時に行う活動
①県内行政機関や各社会福祉協議会、支援団体および会員との常時情報連携や研修、訓練等を実施する
②全国の災害支援団体や中間支援組織、災害関連団体との情報交換を常時行い、支援活動の情報を共有する
③県内外の災害・防災に関する事象を記録し、平時の活動とあわせたホームページやSNS、出版物等での広報を行う(情報発信)
④県内外の被災地ですぐにボランティア活動に着手できるように、レスキュー資機材の備蓄状況の把握と情報共有をする
⑤災害発生初動時に機動力を発揮するため、人材派遣の必要性を把握する災害先遣隊要員、及び支援団体や行政など関係組織の連携調整を図るコーディネーターの育成
(2)災害時に行う活動
①災害発生初動時に派遣する先遣隊情報を基に、必要な支援状況の把握を行う
②応急時、復旧・復興期とフェーズが移行する段階その時々に応じた支援調整を行う
③支援団体などへの情報共有と支援団体間のコーディネーションを行い、支援活動を
実施するための資材・人材などを効果的に投入する
④構成団体ネットワークにおける支援ノウハウを基に、災害規模や地域の実情に応じ
た支援策の提言と支援後の検証を行う
(3)その他第3条の目的を達成するために必要な活動
(会員)
第5条 本会の会員は、次の通りとする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会し、総会議決権を有し災害支援活動を行う個人または団体
(2)準会員 正会員以外で本会の目的に賛同して入会し、災害支援活動を行う個人または団体
(3)賛助会員 本会の事業に賛同し、経済的な支援や活動への貢献を目的として入会する個人または団体
(入会)
第6条 本会に入会しようとする者は、別に定める申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに会員となる。
(会費)
第7条 会員は総会において別に定める年会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議により当該会員を除名することができる。
(1)この規約その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して 1 年以上なされなかったとき
(2)総会で除名決議されたとき
(3)会員(個人)が死亡し、又は会員(団体)が解散したとき
(ネットワークの意思決定)
第11条 通常総会は、毎年1回、当年度終了後3か月以内に開催する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した通知を、少なくとも開催日の一週間前までに書面または電磁的方法をもって通知しなければならない。
3 総会は正会員の過半数の出席(委任を含む)をもって成立する。
4 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から議長を選出する。
5 総会の議事は、出席者の過半数で議決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
6 総会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び予算並びにその変更
(2)事業報告及び決算報告
(3)入会の基準及び会費の額
(4)役員の選任及び解任
(5)規約の制定及び変更
(6)解散
(7)その他、理事会が必要と認める重要な事項
7 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正会員の 5 分の 1 以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(3)監事が請求したとき
8 通常総会および臨時総会は、書面またはオンライン会議などの電磁的方法でも開催できるものとする。
(役員)
第12条 本会に以下の役員を置く。
理事 3名以上10名以内
監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事、2名以内を副代表理事とする。代表理事・副代表理事は理事の互選とする。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第14条 代表理事は本会を代表し、目的を貫く総責任者である。
2 副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故あるときは代表理事の職務を遂行する。
3 理事は本会の事業の企画・運営を積極的に担うことを役割とする。
4 監事は会計および事業内容を監査し、結果を会員に報告する。
(理事会)
第15条 運営上の重要事項については、理事会で議決し、円滑な業務遂行に努めるものとする。
2 理事会は代表理事・副代表理事・理事で構成し、必要に応じ事務局員も参加できる。
3 理事会は、書面またはオンライン会議などの電磁的方法で開催できるものとする。
4 理事会は代表理事が招集する。
5 理事会の議長は代表理事がこれに当たる。
(事務局員等)
第16条 本会に必要に応じて、事務局長、地域リーダー、その他の事務局員を置く。
2 事務局長は事務局を運営・維持する総責任者で、理事の兼任を妨げない。
3 事務局長、地域リーダー、事務局員は、代表理事が任免する。
4 地域リーダーは、その担当地域の被災状況など先遣隊的に活動し、支援に繋ぐ役割を担う。
5 専門的な知識や経験を活かして、本会を補佐、指導などを行う顧問を理事会の決定で置くことができる。
(事業会計年度)
第17条 本会の事業会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし初年度の事業年度は、設立の日から2026年3月31日までとする。
(資産の構成)
第18条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)年会費
(2)寄付金品(クラウドファンディング含む)
(3)財産及び事業から生じる収益
(4)その他の収益
(規約の変更)
第19条 本会が規約を変更しようとする時は、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数の議決を経なければならない。
(解散)
第20条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする事業の成功の不能
(3)合併
(4)破産手続き開始の決定
2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第21条 本会が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、総会で決議した非営利団体に譲渡するものとする。
(細則)
第22条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
附 則
1.この規約は2025年6月24日から適用する。
2.設立時の役員は次の者とする。
代表理事 山下 茎三
理事 齋藤 行雄
理事 中内 信孝
理事 柴田 真佑
理事 中村 康範
監事 川浪 佳恵
3.設立初年度の役員の任期は、設立の日から2026年の通常総会の開催日までとする。
4.この会の設立当初の年会費は、次に掲げる額とする。
(1)正会員年会費 団体2,000円 個人 1,000円
(2)準会員年会費 団体1,000円 個人 500円
(3)賛助会員 団体5,000円(一口)